国民年金の免除、減免申請
国民年金の免除、減免申請は、退職や失業とは無関係に、前年の年収の金額が低くければ申請することができる制度が以前からあります。収入や扶養家族の状態によりますが、審査されて、全額、3/4 1/2 1/4 などの割合で免除や減免が決定されます。免除の割合に応じて、将来受け取れる年金が減りますが、現実に払えない場合の救済策として用意されています。若いころ、管理人もこの制度は利用させてもらいました。学生でしたからそんな充分な収入はありませんし。
失業、退職の場合の国民年金
さてこれまで、退職、失業、離職して、現在の収入が低いあるいは、なかったとしても、国民年金の免除申請は、前年の所得によって審査されますから、普通に雇用されて給与を得ていた人の場合は、審査が通らないことが大半でした。しかし、管理人がハローワークを利用した時には、会社都合による退職、離職に限り、前年の年収は考慮にいれず、免除申請の審査がされるようになり、認められるようになりました。自己都合などの退職の場合は、従来通りの前年の年収をベースとした審査になります。
配偶者の年収も関係する
会社都合の退職の場合、半年間、国民年金の全額の免除申請が認められるような制度、規則になっているのを知って、管理人はさっそくその手続きを行いました。将来の年金のこともありますが、今は、払えないのです。
しかし、管理人の場合は、配偶者の前年の年収が計算に入りました。本人の年収は無視してもらえますが、配偶者の年収は審査に含まれます。
そのため、全額免除の申請は通らず、3/4の減免申請を認めてもらうことになりました。管理人は、配偶者の年収のことは、まったく考慮していませんでしたので、驚いてしまったのですが、自治体の窓口で指摘されて初めて知りました。しかし、そのの窓口で、配偶者の申告所得を調べるところまでやっていただき、3/4なら申告すれば審査が通るでしょうとまでアドバイスをいただきました。ここは、素直に、まずは窓口で相談してみるといいと思います。役所で働く人は、ルールを破ることはできませんが、その範囲であれば、できるだけのことはしてくれると思います。