契約の自由と制限
契約の自由という考え方は、民法全体を貫く、とても大事な、原則的な考え方です。個人なり法人同士が、対等に合意する契約では、どのような契約条件でも締結することができます。
しかし、ベニスの商人のように金を返さなければ胸の肉1ポンドなどいう契約は、今日の日本(おそらく世界のほとんどの国で)無効になります。契約は自由にできるはずなのですが、制限をかけるほうが公の福祉につながる場合や、そもそも対等な契約を結ぶことが不可能な両者の場合には、様々な規制がかけられています。
労働、雇用の問題だけはなく、たとえば保険では、保険会社の知識量は一般人を圧倒してしますから、対等な契約などそもそも不可能です。
企業同士であれば、ある問題についての知識が不足して不利な契約を結んでしまっても知識がたりない企業が悪い(弱い)だけで問題は解決です、
保険の知識を保険会社と同等に持たねば、保険契約は怖くてできないとなると商品そのものが成立しなくなるでしょう。そこで様々な規制がかけられます。
しかし、ベニスの商人のように金を返さなければ胸の肉1ポンドなどいう契約は、今日の日本(おそらく世界のほとんどの国で)無効になります。契約は自由にできるはずなのですが、制限をかけるほうが公の福祉につながる場合や、そもそも対等な契約を結ぶことが不可能な両者の場合には、様々な規制がかけられています。
労働、雇用の問題だけはなく、たとえば保険では、保険会社の知識量は一般人を圧倒してしますから、対等な契約などそもそも不可能です。
企業同士であれば、ある問題についての知識が不足して不利な契約を結んでしまっても知識がたりない企業が悪い(弱い)だけで問題は解決です、
保険の知識を保険会社と同等に持たねば、保険契約は怖くてできないとなると商品そのものが成立しなくなるでしょう。そこで様々な規制がかけられます。