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失業保険の受給資格

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雇用保険の加入期間

雇用保険の失業手当の受給資格ですが、会社を辞めることになったその日以前の2年間の間に、12ヶ月(1年)以上、雇用保険に加入していることが大前提となります。もし、12ヶ月働いていない、雇用されていないということなら、雇用保険の失業手当は給付されません。
中高年の方なら、1年以上の加入期間はクリアしているでしょう。もし新卒で入社した会社が、あまりにひどい会社で退職することになるにしても、1年以上は、がんばっておきましょう。1年以内だと、失業保険はもらえないことになってしまいます。
このルールですが、期間の定めのある雇用の場合は条件が異なります。管理人自身は経験がありませんが、それについては、別のページにまとめておきます。

給与明細をチェック

普段、自分の給与明細を細かくみる習慣のある人は少ないかもしれません。しかし、退職やリストラ、ハローワークや失業保険を利用する可能性を感じたら、給与明細は、しっかり確認しましょう。確認するのは、雇用保険料が引かれているかどうかです。
一般的に正社員であれば、大抵の場合は、失業手当の受給には問題がないでしょう。しかし、契約社員、派遣社員では所属会社が法律を守っていない、あるいは歩合制などの外務業務委託、雇用契約でない委託契約の形態での仕事の場合は、雇用保険、失業手当の対象にならないという場合もあるのです。
勿論、雇用保険、失業手当など、使う機会がないほうがいいのは間違いありません。管理人自身も、そのようなことがあるとは思ってしませんでした。しかし、今の時代、確認はしておいたほうが、安心して働けるかと思います。

仕事を探す際に

このことは、仕事を探す時にも、覚えておいたほうがいいでしょう。給与の金額だけではなく、雇用保険に加入しているかどうかも、チェックポイントにしたほうがいいでしょう。
ハローワークの職業相談の窓口で、求人票を見せながら相談、質問すると、雇用保険の有無などの見方も、教えてくれます。