退職金の所得税
退職金は、所得ですから、勿論所得税が課税されます。定年退職ならまだしも、中高年でリストラ退職となると、なかなかダメージがあります。管理人も40代の終わりに会社都合で離職してハローワークのお世話になりました。再就職には非常に苦労しました。この時、わずかながら退職金も出たのですが、あまりにわずかすぎてw 課税されませんでした。失業者にとって退職金から税金をもっていかれるのは、なんとも忸怩たる点もあるでしょうが、課税されるだけの退職金があることをラッキーと思ったほうがいいようなご時世かもしれません。ここは「公共の福祉」ということで、潔く納税しましょう。と、いっても、退職金も源泉徴収されますので、自分で振り込んで納税ということにはなりませんが。
退職金の所得税の控除
退職金には所得税が課税されますが、他の給与所得、賞与などの課税に比べると、ずいぶん軽減されています。退職金の所得税の計算は、まず勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を出します。そしてそれを控除した残り50%をベースに課税をすることになります。その際、他の所得とは、別に分離して課税されます。勤続年数に応じた退職所得控除額もけっこう大きな金額になりますし、さらにそれの50%を基準にしますから、かなりのものです。
退職所得控除額は、勤続期間が20年以下の場合は、40万円×勤続年数で計算します。20年を超える場合は、20年までは、40万円×勤続年数=800万円。それに加えて、20年を超える年数については、70万円を乗じます。
勤続期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年に切り上げて勤続年数を計算されていますし、長期欠勤や休職の期間も、勤続期間に含まれることになっています。
退職金 退職所得扱いになるもの
退職金の税金は、かなり優遇、軽減されていますので、できるだけ退職金、退職所得扱いにしたほうが、もらうほうはいいでしょう。支払う会社、事業主にしても、国に源泉徴収分を納めるか、本人に支払うかですから、総額は変わりません。よほど不正をたくらむような事業主でない限りは、問題になることはないでしょう。
会社都合で解雇されるときの予告手当ですが、この解雇予告手当は、退職所得とされることになっています。給料の1か月分ですが、普通の給与扱いだと、給料と同じだけ源泉徴収されますが、解雇予告手当となれば退職所得ですから、源泉徴収額は少なくなるはずです。
厚生年金基金等から支払われる一時金も、退職所得扱いにできる場合が大半です。
この種の問題は、ハローワークというより税務署の問題かもしれませんが、失業者、退職者にとっては、切実な問題であることは間違いないでしょう。