労働審判制度の体験
2015年9月から12月に起きた経験談です。私63歳男性で、11年間契約社員として働いてきましたが、9月8日に9月15日の契約契約更新はしませんので、15日付で退職して下さいとの通知を受けました。詳細は会社の顧問弁護士と相談した下さい、雇止め理由を尋ねると後日文書で通知しますとの話でした。11年間お世話になった会社でしたのでこの雇止めを受けようと思っていましたが、会社が弁護士を出してきたので私も知り合いの弁護士に相談したところ、この雇止めは違法ですので、労働審判制度を利用し地位確認の申立てをしたら、とのアドバイスを受けました。継続した契約更新を続けていた場合労働者本人に正当な理由が無い時、また会社の業績が不振の時以外の雇止めは違法と言う事を知りました。9月末に申立てをし、10月中旬に第一回目の審判が行なわれました。雇止め理由はその時書面で提出されましたが、つまらない理由でした。一回目の審判では事情聴取が主で11月に第二回目の審判があり、会社側は復職は困るので金銭で解決したいと申し出がありました。12月に第三回目の審判があり、審判員が和解金を提示し、和解を承諾しました。この度の経験で労働審判制度が労働者を守る制度で、費用がかからず、2,3ヶ月で解決する事が特徴の制度でした。雇止め・解雇に関し疑問をお持ちでしたら、弁護士に相談しこの審判を利用することも必要と思います。
By 初老の男60代男性
時期:2014年9月から12月の3ヶ月の出来事
By 初老の男60代男性
時期:2014年9月から12月の3ヶ月の出来事