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外国人の求人

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外国人雇用サービスセンターとは

外国人雇用サービスセンターは、外国人に対して、求人情報の提供や相談を行うサービス施設です。ハローワークと同様、厚生労働省の所管ですが、ハローワーク(公共職業安定所)と違うのは、雇用保険の失業手当などの申請などの業務は行っていません。そのためいわゆる、ハローワーク(公共職業安定所)の管轄地はありません。

外国人雇用サービスセンターの場所

外国人雇用サービスセンターとして専門に設置されているのは、現在の時点では、現在は全国に3か所(東京、大阪、名古屋)になっています。またその他、各地のハローワークの中には、外国人の雇用、求人情報の提供を専門にしているコーナーが設けられていることがあります。管理人が失業者として通ったハローワーク(公共職業安定所)では、別の庁舎に外国人の求人や相談を行っている旨の案内もありました。また福岡には、留学生に限定されえますが、学生就業支援センターがあり、外国人留学生の相談に応じています。

外国人の求人、相談を扱うハローワークは

東京、大阪、名古屋、福岡にいる外国人の方はいいのですが、その他の地域の場合では、外国人の雇用、求人情報の提供を専門にしているコーナーが、目当てのハローワークにあるかどうかですが、まずは最寄りのハローワークに聞いてみればいいでしょう。もしそのハローワークにない場合は、コーナーのあるハローワークを教えてもらいましょう。

外国人を雇用する時の事業主の指針

外国人を雇用する時の事業主の指針ですが、正しくは、外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針という長い名称がつけられています。
まず、国籍で差別しない公平な採用選考を行うことが必要です。日本国籍でないこと、外国人であることのみを理由に、求人者が採用面接などへの応募を拒否することは、公平な採用選考の観点から適切ではないとされています。勿論、能力によって採用しないことは認めらています。日本語のコミュニケーション能力が不足しているという場合は、能力による不採用とされてもやむを得ないでしょう。

当然ながら、労働基準法や健康保険法などの労働関係法令および社会保険関係法令は、国籍を問わず外国人にも日本人と等しく適用され、労働条件面での国籍による差別も禁止されています。これも当然のことでしょう。
管理人の場合ですが、前職でプロジェクトメンバーに外国籍の人を複数加えたことがあります。すでに青色申告をしているという本人達の希望に応じて、雇用ではなく、業務請負でお願いしました。まあ管理人の業界というか、その職場、プロジェクトでは、仕事ができれば国籍なんてどうでもいいし、極端なことを言えば、犯罪者でなければ人間性はどうでもいい、仕事さえできればいいという割り切りをしたプロジェクトでしたから、国籍を問題にするメンバーもいませんでした。

事業規模の縮小などを行おうとするときは、外国人労働者に対して安易な解雇等を行わないようにし、やむを得ず解雇等を行う場合は、再就職希望者に対して、その外国人労働者の在留資格に応じた再就職が可能となるよう、必要な援助を行うように努めるようにとされています。

また、雇用対策法(平成19年10月1日)では、外国人労働者がその能力を適切に発揮できるようにという主旨で、外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れおよび離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけらようになりました。違反すると30万円以下の罰金です。

外国人の在留資格と就労

外国人が報酬得るための活動をするのには、在留資格を満たすことが必要です。在留資格は、ハローワークの管轄ではなく、法務省地方入国管理局の管轄です。
一般に、留学、家族滞在などの在留資格では就労活動が認められていません。就労が認められるためには資格外活動許可の申請が必要ですが、入国管理局により、本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(例えば1週間当たり28時間以内など)で、相当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可されます。留学生や家族滞在者のアルバイトなどは、これによって認められます。
留学生などのアルバイト、就業を支援するハローワークの施設は、東京、大阪、名古屋の他、福岡には、留学生に限って支援する学生就労センターがあります。