ハローワークまっぷ

労働法

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労働者は弱者である

このサイト、ハローワークマップを訪問して下さった方の中には、失業中の人もいるでしょう。労働者は弱い、弱者であるということを実感している人も多いでしょう。
管理人も、リストラ中高年失業親父になって、社会的な弱者という単語が頭をよぎりました。まあ最後、本当にそうかを決めるのは、自分の意志の力だと思ってますけど。
さて、精神論は精神論として重要でしょうが、法律の扱いを見て行きましょう。
労働関係の法律はいくつかありますが、共通している概念がいくつかあります。
まず、労働法では、会社で働くことを「従属労働」と扱っています。つまり労働者の地位は低い、弱いとしています。その理由としては2点です。ます、対等の契約といいながら、取引上の地位は低い。経済的に従属しています。そして、使用者の指揮命令で働く、業務命令に従う、つまり人格的な従属が存在しているからです。
まあ、中には、「俺が会社や他の連中を食わしてやってるんだよ」という元気のいいジャパニーズビジネスマンもいるでしょうけど、法律の面からは、従属的労働である、弱者であるということが出発になります。
それゆえ、契約の自由という民法の原則がそのまま適用されず、さまざまな保護、規制が設けられており、会社が、無茶、無理をしにくくしようと、しています。
ま、それでも現実的には、いろんなことをしかけて、クビにするんですけどね。

生存権を保障する

管理人は、世の中金が全てじゃないと思ってますが、全てじゃなくても、金はいりますw 愛と勇気があれば金がなくてもいいんだなんてことは、言いませんw 逆に金だけでも困ったもんですけどね。
今の世の中で、ある程度普通に生きていこうと思えば、お金が必要ですよね。そんな世の中ですが、憲法25条は生存権について述べられています。労働者は、従属的な労働のために、低賃金や、長時間の労働、危険な仕事、さらには失業等もリスクを負っています。まさに自分や家族の生存さえ危険になることがあります。お金がなきゃ死んじゃいます。
管理人は、自分が、リストラ中高年失業親父になった時、かなり苦しい想いをしましたが、自殺だけはしないでおこうと心に誓ってました。それくらいなら、生き恥さらして破産宣告、任意整理、生活保護、なんでもいいから生き延びるんだと決めてました。幸いその前に、やれること、やるべきことがたくさんあって、みっともなくジタバタした結果、なんとかなってますけど。
ボロボロになるまで働かされるかもしれない、捨てられるかもしれない。従属労働であるがゆえに、そのリスクがあることを法律は認識していて、企業、会社にいろいろな規制をかけていますが、根本は憲法の生存権です。
生存権は、ハローワークに行くようなことになった人は、いろいろな意味で関係してきます。失業保険法、雇用安定法などもきっと世話になるでしょう

団結権など

団結権は、憲法28条に明確に述べられている権利です。
従属労働で弱者ですから、個別に対等の交渉は、多くの場合、事実上不可能です。そこで交渉力を高めるために、団結して交渉するということになります。
その他、労働者人格権として、幸福追求権(憲法13条)、職場での髪型や服装についての自己決定権)、健康や医療、思想信条のプライバシー権などが、争われることもあります。

会社を辞める前に

会社を辞めようかと考えてしまうのには、いろいろな理由があるでしょう。
でも、もしその理由が、労働条件の問題であれば、辞める決心をする前にできることがいくつかあります。
ハローワークよりも、労働基準局の話になりますので、今回の記事では深入りはしないでおきますが、この先、労働契約、労働条件の変更、就業規則などについても記事を書き起こしますので、少し考えてみてください。
ハローワークカードや失業手当なんてものは、使わないで済むなら済ませたいものですよね