安全管理者
労働安全衛生法
安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させる人物として安全管理者を選任
平成18年10月1日より安全管理者の資格要件が見直(安衛則第5条)
厚生労働大臣が定める研修を受けた者の中から安全管理者を選任
安全管理者として選任された経験が2年未満の安全管理者(平成16年10月2日以後選任)、研修の修了が義務付
業種
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
規模
50人以上
安全管理者記事一覧
安全管理者講習は平成27年11月に受講しました。当時社会保険労務士事務所に勤務しており、稀に労働安全衛生に関する書類作成の依頼があり、知識が全くない中で業務を受けるのはいけないだろうとの思いから受講しました。安全管理者の講習は、主催している団体によって1日で終わるものと2日に亘って行われるものがあり、私は1日終わる団体の講習を受けました。(その代わり午前9時から午後7時頃までみっちり講義がありまし...